身体の悩みや日常の出来事について語るブログ

身体の悩みや日常の出来事について語るブログです

東京・大阪の中小企業が補助金を受けるには

3月2日より、平成26年補正予算事業である「創業・第二創業促進補助金」の募集が開始されました。
募集開始前から当事務所にも多数のお問い合わせをいただいており、現在もいくつかお問い合わせをいただいているところです。
しかし、今回の募集については、応募要件を満たす方(案件)が非常に少なく、お問い合わせをいただいたものの、残念ながら今回の募集には応募できないというケースが多発しています。
その理由の1つは、「平成27年3月2日以降に創業する者」のみが対象となるためです。
つまり、この日より前に創業してしまった方については、絶対に応募できない仕組みとなっているのです。
もう1つの理由は、「東京大阪の中小企業助成金・補助金の補助対象期間が短すぎる」点にあります。

すべて又は一部の基本給の 賃⾦規定等を改定し、2%以上増額させた場合
正規雇用労働者との共通の 処遇制度を導⼊・適⽤した場合
週所定労働時間を25時間 未満から30時間以上に延⻑し社会保険を適用した場合
上記のいずれかに該当した場合、該当した人数によって、10万円~30万円(11人以上該当者がいれば1人につき3万円)受給できます。
もともと、賃金の改善が5%だったものが2%となったり、社会保険に加入した場合にも該当したり、と受給しやすいようにハードルが下がっています。

この助成金のポイントは
”先に計画書を提出してから実行すること”です。
また会社の制度に関する助成金ですから非正規雇用者を正社員に登用するという内容の就業規則に変更する必要があります(就業規則がない会社は新たに作成する必要があります)。
大まかな流れとしては
キャリアアップ計画書を提出する
正社員への転換制度を盛り込んだ就業規則に変更し(就業規則がない会社は新たに作成)、労働基準監督署に届け出る
就業規則に基づき実際に労働者を転換させる

きっちり休んで短時間労働で成果を上げた人がエライ!という意識改革こそが「働き方改革」の本丸ではないでしょうか。
③短縮化した労働投入を有効的に活用して経営目標を達成するための創意工夫が生まれる
残業が減り有給休暇取得が増えると、労働力の投入不足となり、何か仕事の創意工夫がないと経営目標達成が厳しくなります。
短期的にはパートや派遣社員で穴埋め、また業務の外部委託を拡大することで対応しようという意識が働きます。
でも、それらの対応策が生産性評価でマイナスとなるように組み込めば、いかに少ない労働力投入でやっていくかの創意工夫が生まれます。